デイリーアップデート(2023/12/11)
ビジネス関連アップデート
世界のユニコーン数(企業価値10億ドル以上の未上場企業)が減少する可能性がある。2023年7〜9月期の新規ユニコーン数は12社と約6年ぶりの低水準に留まり、将来的に減少が予想される。主な理由として、不安定な株式市場とマクロ経済環境の影響が挙げられる。新規株式公開(IPO)や企業価値の低下、合併・買収(M&A)がユニコーン数減少の要因となる可能性がある。ただし、生成AI分野はユニコーンを生み出すスピードが速く、注目を集めているが、全体の減少を補うには至らない。今後、企業価値の評価や収益化の課題に直面する可能性がある。
学術関連アップデート
Figurative language processing in autism spectrum disorders: A review
このレビューでは、自閉症スペクトラム障害(ASD)における比喩的言語理解の研究を分析し、非文字通りの言語の処理に影響を与える主要な要因として、心の理論(ToM)、言語能力、そして執行機能(EFs)を挙げている。最近の研究データに基づき、ASDの子どもたちは非文字通りの言語処理に系統的な困難を抱えていることが明らかにされており、特にToMと言語スキルがASDにおける比喩的言語理解と最も相関していることが示されている。研究結果の相違は、研究方法論やタスクの特性の違いに起因する可能性があり、今後の研究では言語的要求が少ない比喩理解タスクとToM、言語能力、EFsの測定を実験デザインに取り入れることで、ASDにおける非文字通りの言語処理にこれらのスキルがどのように独立して寄与するかを明らかにすることが重要である。
ピックアップ:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定
12月6日の会議により令和6年度の報酬改定の基本的な方向性が示されました。以下に主に児童発達支援、放課後等デイサービスに関わる変更方向性をまとめました。
引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について
社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
1障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築
- 児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進めるとともに、地域の障害児支援体制の充実を図る。
- 障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備
- 児童発達支援センターの基準・基本報酬について、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化する。一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を参考に設定するとともに、難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めている体制等も踏まえて、障害特性に応じた支援を行った場合の評価を行う。
- 児童発達支援センターの機能・運営の強化
- 児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行う。
- 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所等が中核的な役割を担う場合に、中核拠点型のセンターの評価も参考に、一定の評価を行う。
- 適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進する。
- 総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等
- 適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める。※「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニ ケーション」「人間関係・社会性」
- 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、事業所において、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラムの策定・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。
- 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。
- 専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施を2段階で評価する。
- 基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短時間の支援は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。
- 自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、基準において実施方法を明確化する。
- 関係機関との連携の強化
- 関係機関連携加算(Ⅰ)について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行う。
- 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の 評価を行う。※併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画(セルフプラン)を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。
- 将来の自立等に向けた支援の充実
- 放課後等デイサービスにおいて、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合の評価を行う。
- 放課後等デイサービスにおいて、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。
- 医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児をはじめ、より専門的な支援が必要な障害児への支援の充実を図り、障害特性に関わらず地域で安心して暮らし育つことができる環境整備を進める。
- 医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実
- 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直しを行う。
- 主として重症心身障害児を通わせる事業所についての評価の見直しを行う。
- こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。
- 医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を行う。
- 居宅介護の特定事業所加算の加算要件(重度障害者への対応、中重度障害者への対応)に、医療的ケア児及び重度心身障害児を追加する。
- 医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価を行う。
- 強度行動障害を有する児への支援の充実
- 強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。放課後等デイサービスにおいて、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しを行う。
- 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実する。
- ケアニーズの高い児への支援の充実
- 個別サポート加算(Ⅱ)について、要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを行う。
- 難聴児支援の充実を図る観点から、児童発達支援センターでの評価も参考に、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。
- 視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、生活介護等での評価も参考に、意思疎通に関し専門性を有する人材を配置して支援を行った場合の評価を行う。
- 児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度障害児への支援を充実させる観点から、放課後等デイサービス等での評価も参考に、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。
- 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、著しく重度 の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。
- 継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実
- 放課後等デイサービスにおいて、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。
- 居宅訪問型児童発達支援の充実
- 効果的な支援を確保・促進する観点から、支援時間に下限を設定する。訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。
- 強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。
- 児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価を行う。(再掲)
- 養育支援や預かりニーズへの対応など、保護者・きょうだいへの家族支援を推進し、家族全体のウェルビーイングの向上を図る。
- 家族への相談援助等の充実
- 家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行う。
- 事業所内相談支援加算(事業所での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを行う。
- きょうだいへの支援も促進されるよう、家庭連携加算及び事業所内相談支援加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。
- 家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。
- 保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援について、児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価の見直しを行う。
- 預かりニーズへの対応
- 児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。※延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを行う。
- 保育所等への支援を行いながら併行通園や保育所等への移行を推進するなど、インクルージョンの取組を推進し、障害の有無に関わらず全てのこどもが共に育つ環境整備を進める。
- 児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進
- 併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画等において具体的な取組等について記載しその実施を求める。
- 保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組についても評価を行う。
- 保育所等訪問支援の充実
- 保育所等訪問支援において、効果的な支援を確保・促進する観点から、
- 訪問支援時間に下限を設定する。個別支援計画について、保育所や学校等の訪問先と連携しての作成・見直しを求める。
- 訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる保健・医療・教育・福祉等の関係機関と連携して個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合の評価を行う。
- 訪問先施設の職員に対するフィードバックやカンファレンス、関係機関との連携等において、オンラインの活用を推進する。
- 児童発達支援や放課後等デイサービスの取組も参考に、自己評価・保護者評価、訪問先評価の実施・公表を求める。
- 訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。
- 職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。
- 重症心身障害児や医療的ケア児、重度障害児等へ支援を行った場合に、他の障害児通所支援や障害児入所施設での評価も参考にした評価を行う。また、強度行動障害を有する児について、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。
- 児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価の見直しを行う。(再掲)
- 障害児入所支援について、家庭的な養育環境の確保と専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での障害児の育ちと暮らしを支える。
- 地域生活に向けた支援の充実
- 早期からの計画的な移行支援を促進する観点から、15歳以上に達した入所児童について、 移行支援に係る個別の計画(移行支援計画)を作成し、同計画に基づき移行支援を進めることを求める。
- 移行支援にあたっての関係機関との連携を強化する観点から、移行支援計画を作成・更新する際に、当該児の移行に関わる行政・福祉等の関係者が参画する会議を開催し、移行支援に関して連携・調整を行った場合の評価を行う。
- 体験利用の活用を促進する観点から、強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする入所児童の宿泊・サービス利用体験時に、障害児入所施設の職員が、事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、体験先施設への付き添い等の支援を行った場合の評価を行う。
- 日中活動や移行支援の充実を図る観点から、職業指導員加算について、専門的な支援を計画的に提供することを求める内容に見直す。
- 小規模化等による質の高い支援の提供の推進
- 家庭的な養育環境の確保を推進する観点から、できる限り良好な家庭的な環境の中で支援を行うよう努めることを求める。
- より家庭的な環境による支援を促進する観点から、
- 小規模グループケア加算について、児童養護施設の取組も参考に、より小規模なケアの評価の見直しを行う。
- 小規模グループケア加算(サテライト型)について、安全な運営のために人員配置の強化を求めた上で、評価の見直しを行う。
- 福祉型障害児入所施設の基本報酬について、利用定員規模別の報酬設定をよりきめ細かく設定するとともに、大規模の定員区分について整理を行う。
- 支援ニーズの高い児への支援の充実
- 強度行動障害児特別支援加算について、体制・設備の要件について、標準的な支援を行う上で必要な内容に整理するとともに、評価の見直しを行う。加えて、行動障害の状態がより強い児への支援について、専門人材の配置や支援計画策定等のプロセスを求めた上で、評価の見直しを行う。
- 被虐待児に対して医療等の関係機関とも連携しながら、心理面からの支援を行った場合の評価を行う。
- 家族支援の充実
- 入所児童の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合の評価を行う。
- 障害児相談支援の適切な実施・質の向上や提供体制の整備
- 質の高い相談支援を提供するための充実・強化
- 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、一定の人員体制や質を確保する事業所向けの機能強化型の基本報酬及び算定要件の見直しを行う。
- 主任相談支援専門員配置加算について、地域の相談支援の中核的な役割を担っている相談支援事業所において、主任相談支援専門員が地域の相談支援事業の従事者に対する助言指導等を担っている場合の評価を行う。
- 地域体制強化共同支援加算について、地域生活支援拠点等と連携し、かつ、協議会の構成員となっている相談支援事業所である場合についても対象に加える。
- 市町村毎のセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、国が公表し、見える化する。さらに、自治体による障害福祉計画に基づく計画的な相談支援専門員の養成や、市町村における対象者の状況に応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策を講じる。
- モ ニタリング期間について、地域移行に向けた意思決定支援の推進やライフステージの変化が著しい児童期の特性の観点から、モニタリング期間を標準より短い期間で設定することが望ましい場合を追加する。
- 対象者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する観点から、指定基準において、各サービスの個別支援計画について、相談支援事業所への情報提供を義務化する。
- 医療等の多様なニーズへの対応
- 医療等の多機関連携のための各種加算について、多機関連携の推進や業務負担を適切に評価する観点から、加算の対象となる場面や業務、算定回数などの評価の見直しを行う。具体的には以下のとおり。
- 医療・保育・教育機関等連携加算について、モニタリング時においても評価する。
- 医療・保育・教育機関等連携加算及び集中支援加算について、利用者の通院への同行や関係機関等からの求めに応じて障害者等の状況を情報提供する場合も加算の対象とすることや、連携の対象に訪問看護の事業所を加えることや、算定回数などの評価の見直しを行う。
- 上記以外の関係機関への訪問や情報提供等を評価する各種加算についても、関係機関への訪問による本人の状況説明や各種調整に伴う業務負担を踏まえ、評価の見直しを行う。
- 支給決定に際して市町村に提出された医師意見書について、本人の同意を得た上で、相談支援事業所がサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成に活用できる旨、周知する。
- 要医療児者支援体制加算等について、実際に医療的ケアを必要とする障害児者等に対 して相談支援を行っている事業所について、それ以外の事業所と差を設け、メリハリのある評価とする。
レビュー
- 保護者・利用者の観点:
- ポジティブ: 家庭へのリモート支援や対象者の拡大による生活体験の改善、並行通園している保育所等でのサービス内容の改善、事業所でのサポートの拡大が期待される
- ネガティブ: 事業者の変更対応のハードルがかなり高いので自身の地域でどの程度実効性が担保されるのか不明
- 事業者の観点:
- ポジティブ: 高度な人材配置によるサービスの質向上が事業の競争力を高める。
- ネガティブ: 人材確保の難しさや、新しい基準への移行に伴う運営上の負担が増大する可能性がある。
総合的な評価と懸念事項
支援時間区分の変更など既存の支援フローを大きく変更せざるを得ないような対応が含まれる可能性があるため移行についてどのような時間的、金銭的なサポートが存在するのかが重要だと思われます。
支援の質向上に向けて専門人材の配置やインクルーシブのための他職種、他機関連携はそのための人材確保、時間確保、仕組みの構築といったステップが存在し、既存の人材不足や育成機関・方法の最適化が道半ばにあることを考えるとまずこの改定でどの程度の成果を目指すのかという具体的指標がないと成果につながりにくく現場負担が増えたのみにとどまる可能性があることが懸念です。
報酬区分も以前は重症度の応じた点数区分でしたが、一元化するということで現状の収支差率や今回の改訂における必要投資費 や事業の継続可能性にどの程度影響するのかを考慮した上で最終的な点数が決定されることが望まれます。